交通事故治療
交通事故後のお悩みは、とにかくスグにお電話ください。
痛みの症状に合わせた専門治療を受けることができます。
痛みの症状に合わせた専門治療!
トムソンテクニック矯正・鍼灸・カイロプラクティック・固定法・冷却療法・超音波療法・骨格矯正・頚椎矯正・整体などで、筋肉・骨・関節・神経などにアプローチし改善させます。
こんな症状でお悩みの方
交通事故の怪我は、むち打ち損傷(頚椎捻挫)や腰椎捻挫が圧倒的に多いです。
頚椎捻挫(頚部捻挫)・腰椎捻挫とは、関節の軟部組織(靭帯や筋肉などレントゲンに写らない組織)の損傷のことです。レントゲン検査などでは写らない筋肉を治療するには、早い時期から症状にあった筋肉のリハビリ治療が必要です︕是非、交通事故外傷治療の専門家である当院で治療を受けてください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
こちらの方も是非ご相談ください
現在ほかの病院・整形外科・接骨院に通院されている方でも転院することは可能です。保険会社の担当者に“本八幡整骨院に通院したい”と連絡してください。治るまで同じ病院・接骨院に通院しなければいけない訳ではありません︕同じ「整骨院」でも、院長先生の経験・得意分野は異なります。
経験豊富な当院にご相談ください︕
交通事故の治療について
保険会社の担当者に【本八幡整骨院に通院する】と連絡してください。
患者さまにあった治療を致しますのでご安心ください。
日常生活での注意事項や自宅で出来る運動療法などもアドバイス致します。
事故直後は出来るだけ毎日通院して下さい。
治療費は一切かかりません。
(事故直後の治療が肝心です。この時期にしっかり治療しないと長引きます)
※治療に通わなければ慰謝料はもらえません。
意外と知らない交通事故の補償
①治療費
保険会社と連絡が取れていれば一切掛かりません。
②慰謝料
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)です。
※1 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。
※2 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数です。
慰謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)
◎通院しなければ慰謝料はもらえません。ご注意下さい︕︕
③休業損害
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
①給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、日当たりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
④交通費
交通費は保険会社より支払われますので一切掛かりません。
電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限ります)など。
※電車・バスは領収書の必要はありません。
自賠責保険についての詳細は「国土交通省自賠責保険サイト」をご覧下さい。
治療費・慰謝料の補償をご存知ない患者様が多いです。
良く確認頂くためにも、お気軽に当院までご連絡下さい︕